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特定技能


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特定技能とは

 2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が 深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応 するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

特定産業分野14分野

1.介護分野
2.ビルクリーニング分野
3.素形材産業分野
4.産業機械製造業分野
5.電気・電子情報関連産業分野
6.建設分野
7.造船・船用工業分野
8.自動車整備分野
9.航空分野
10.宿泊分野
11.農業分野
12.漁業分野
13.飲食料品製造業分野
14.外食業分野

登録支援機関とは

 受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。弊社は、登録支援機関として、特定技能人材の紹介、受入、就業、各種生活支援をサポートいたします。


許可番号:19登-002289



特定技能の仕組み(登録支援機関に支援を委託する場合)


 

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