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研修事業サポート


日本の研修制度について
日本は1990年に従来の研修制度を改善し、中小企業における研修生の受入れ拡大を図り、また、1993年に技能実習制度を創設し、より実践的な技能移転を図ることとなりました

研修生について
外国人研修制度は、開発途上国の青壮年労働者を日本に受け入れ、1年以内の期間に、日本の産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援することを内容とするものです。研修生は入管法上の在留資格は「研修」です。

研修生受け入れについて
@団体監理型の受入れーー公的な援助・指導を受けた商工会議所・商工会、事業協同組合等の中小企業団体、農協、職業訓練法人等が受入れの責任を持ち、その指導・監督の下にそれらの会員企業が研修生を受け入れるケース
A企業単独型の受入れーー日本の企業が海外の現地法人、合弁企業、または外国の取引先企業(一定期間の取引実績が必要)の常勤職員を研修生として受け入れるケース

受け入れ可能な人数
常勤職員数の5%以内:
201人以上300人以下→15人、
101人以上200人以下→10人、
51人以上100人以下→6人、
50人以下→3人

技能実習生について
技能実習制度は、研修期間と合わせて最長3年の期間において、研修により修得した技術・技能・知識が、雇用関係の下、より実践的かつ実務的に習熟できるよう支援することを内容とするものです。入管法上の在留資格は「特定活動」です。

技能実習移行対象職種
職業能力開発促進法に基づく技能検定の対象職種、または認定された技能評価システムによる職種で、農業(2職種5作業)、漁船漁業(1職種6作業)、建設業(21職種31作業))、食品製造(6職種11作業)、繊維・衣服(9職種15作業)機械・金属(15職種28作業)、その他(印刷、プラスッチク成形、塗装、熔接)(8職種16作業)等の産業分野における62職種(112作業)です。

研修生と技能実習生との相異
@1990年に外国人のための研修という制度が設けられてから始まり、日本の技術、技能などを身につけるのが、主な目的です。 @技能実習の制度は、研修効果を生かし、実践的で、仕事に習熟するため、93年に成立した制度です。
A研修生は地方自治体、商工会議所、事業共同組合などの団体が中国の送り出し機関から研修生を受け入れ、預かるという形。 A技能実習生は企業に雇用され、従業員として働いています。
B「研修」、非就労者 B「特定活動」、労働者又は就労者。
C研修手当 C労働の対償として給与
D時間外・休日研修が行えない D時間外、休日労働ができる
E雇用契約は適用しない E雇用契約は適用
F民間保険への加入が義務付けられている F健康保険と厚生年金加入
G「研修生総合保険」等 G労災保険、雇用保険適用
H所得税・地方税が徴収されない H所得税・地方税納付
I入管法令に基づく保護は適用されない。 I労働関係法令は適用
非実務研修・語学研修
研修生が来日時の集合研修、語学研修をサポートする(語学教師、通訳派遣)。 日本語・中国語の委託研修、出張講座。

派遣機関
中国派遣機関との連絡、中国派遣機関への考察をサポート

研修生・技能実習生の日常管理についてのサポート

その他
研修生・技能実習生の再入国手続き等代行(申請取次代行可) 帰国チケットの手配など
 

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